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株式等の事務にかかるマイナンバー(個人番号等)の取扱いについて

『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』(平成25年法律第27号。以下、「番号法」といいます。)が平成28年1月1日に施行され、個人番号および法人番号(以下、「個人番号等」といいます。)は、株式等の事務手続きにおいても必要となりました。
具体的には、株主様の株式の税務関係のお手続きにおいてマイナンバー(個人番号等)を法定の支払調書へ記載して税務署へ提出いたします。
この法定の支払調書には主なものとして、配当等に関する「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」や単元未満株式の買取請求により受取る買取代金等に関する「株式等の譲渡の対価等の支払調書」になります。
お住まいの市町村から通知されるマイナンバー(個人番号等)は、株主様の株式等の税務関係のお手続きにおいて必要となりますので、各株主様において証券会社等へ届け出て頂く必要があります(証券会社の口座をご利用の株主様は当該お取引の証券会社へお問い合わせください。証券会社との取引がない株主様は下記照会先までお問い合わせください。)。

なお、当社がお預かりする株主様のマイナンバー(個人番号等)につきましては、当社の「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に基づき、お取扱いたします。

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