特別口座の相続によるお手続き
特別口座における株式の相続によるお手続きは、被相続人が亡くなられた日によってお手続きの内容が異なります。
平成21年1月4日以前の株券電子化前に被相続人が亡くなられた場合
(株式の上場日が平成21年1月5日以降の場合は、上場日の前日以前)
お手続きに必要な書類
- 一般承継(相続等)による特別口座開設および振替請求書
- 相続関係を示す戸籍謄本等
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
- 相続人全員の記載のある共同相続人同意書
または遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
ご留意事項
- 相続人の特別口座を開設し、相続される株式を振替えます。すでに特別口座が開設済である場合は、新たに口座開設はせず既存の口座に振替えの手続きをいたします。
- 「一般承継(相続等)による特別口座開設および振替請求書」には、必要事項をご記入いただき、お届出印をご押印ください。新たに口座開設する場合には印鑑票も合わせてご提出ください。
- お手続きの内容によっては別途書類が必要となる場合があります。
平成21年1月5日以降の株券電子化後に被相続人が亡くなられた場合
(株式の上場日が平成21年1月5日以降の場合は、上場日以降)
お手続きに必要な書類
- 一般承継(相続等)による口座振替申請書
- 相続関係を示す戸籍謄本等
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
- 相続人全員の記載のある共同相続人同意書
または遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
ご留意事項
- 証券会社等に開設している相続人様の口座に相続される株式を振替えます。特別口座を開設することはできません。
- 「一般承継(相続等)による口座振替申請書」には、必要事項をご記入いただき、印鑑をご押印ください。
- 振替先の加入者口座コード等の口座明細につきましては、お取引の証券会社にご確認のうえ、ご記入ください。
- お手続きの内容によっては別途書類が必要となる場合があります。
お手続きのお取扱場所および電話照会先
お手続きのお取扱場所および電話照会先につきましては、こちらをご覧ください。