特別口座から一般口座への振替
特別口座とは、株券電子化前に「ほふり(証券保管振替機構)」に株券を預託されなかった株主様や電子化後に上場した会社の株主様のうち、株式の記録先口座として、証券会社に口座を開設されなかった株主様の権利を保護するために、発行会社により開設された口座のことです。(株券電子化前に登録株式として管理されていた株式も特別口座により管理されております。)
特別口座では、単元未満株式の買取・買増請求は可能ですが、株式の売却はできません。
そのため、特別口座の株式を売却する際には、特別口座から株主様ご自身が開設された証券会社の取引口座に株式を振替えていただく必要があります。
また、特別口座に株式の残高がある場合には、株式配当金のお受取の方法において「株式数比例配分方式」を採用することはできません。
お手続きに必要な書類
口座振替申請書
お手続き用紙はインターネット、または、お電話によりご請求いただくことができます。
また、お手元のプリンターにより印刷してご使用いただくこともできます。
ご留意事項
- 振替手続きの申込から完了までには数日かかりますので、お早めにお手続きくださいますようお願いいたします。なお、振替日のご指定はできません。
- 振替先の口座はご本人様の口座(同一名義)に限ります。
- 「口座振替申請書」には、必要事項をご記入いただき、お届出印をご押印ください。なお、お届出印がご不明の場合は当社までお問合せください。
- 振替先の加入者口座コード等の口座明細につきましては、お取引の証券会社にご確認のうえ、ご記入ください。
- 改姓、住所変更、商号変更、代表者変更などがある場合には、変更のお手続きをされたうえで口座振替の申請を行ってください。
お手続きのお取扱場所および電話照会先
お手続きのお取扱場所および電話照会先につきましては、こちらをご覧ください。