最良執行方針
2005年4月1日制定
2007年9月30日改正
2008年3月31日改正
2010年6月18日改正
2018年4月26日改正
日本証券代行株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
- 国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」といたします。
- フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。
- 上場株券等
当社においては、2018年4月26日現在、注文はお受けしておりません。 - 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
3. 当該方法を選択する理由
- 上場株券等
当社では2018年4月26日現在、注文はお受けしておりません。 - 取扱有価証券
当社では、取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
4. その他
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上